ホーム/浮気調査

浮気調査

浮気調査は合法的に行なわなければならない

浮気調査イメージ

浮気調査における証拠収集は、合法的に行なわなければなりません。
浮気調査により、不貞行為の証拠として性行為の存在自体を立証することは不可能ですが、その不貞を推認できる証拠の収集は可能です。
証拠能力としては、不貞を推認できる証拠で充分となります。
但し、不法な調査方法による証拠収集(盗聴等)は認められません。

弊社では、多くの浮気調査案件を成功させた実績と経験がありますので、確実に成果を挙げる自信があります。
もしも浮気調査で浮気が発覚したら、別れさせ屋工作により、浮気を解消させることも可能です。
浮気でお悩みでしたら、まずはご相談下さい。

浮気調査目的

浮気に関する物的証拠は、探偵事務所に依頼しないと入手困難な場合が多いです。
浮気調査の場合は、まず浮気しているのか真実を確認する必要があります。
『浮気されている・・・』、疑いがある、もしくはそう確信したとき、離婚するしないを別にしても今後を優位に展開するために浮気証拠を掴むことが大切になります。
その上で、「浮気相手のことを知っておきたい」、「浮気現場を押さえたい」、「浮気証拠を押さえて慰謝料請求をしたい」、その浮気調査目的としては一般的に、

  • 浮気相手の氏名・住所・勤務先・家族構成を特定したい。
  • 浮気相手が、どんな人で何をしている人なのかを知りたい
  • 浮気相手に慰謝料請求するための内容証明を郵送したいから調べてほしい
  • 浮気している夫(妻)と離婚を考えているので裁判に備えて浮気証拠が欲しい

浮気に関する証拠を押さえたら、トラブルが解決するまで大切に保管しておきましょう。
浮気の証拠を押さえていれば、離婚するしないに関わらず浮気相手との交渉や配偶者とのその後の交渉を有利に進めることが可能になります。

浮気の慰謝料請求の注意点

慰謝料請求権の時効は3年

慰謝料請求権の時効は、不法行為による損害賠償権の消滅時効は3年で、浮気の事実を知ってから3年間、慰謝料を請求しない場合には請求権は時効により消滅します。

同居を継続する

配偶者に疑いがあるならば、浮気調査によって証拠を収集することが望ましいと言えます。
調停や裁判で慰謝料請求する目的で浮気調査を依頼する場合は、証拠が確保できるまで、同居を継続する必要があります。
証拠を確保する以前に別居してしまうと、相手方は、「婚姻破綻後の不貞行為」と主張し、裁判所に認定されると慰謝料請求を棄却される場合もあります。

また、夫婦間の離婚協議でも「不貞の証拠」があれば、子供の問題や慰謝料の支払いなど、離婚後の生活に係わる条件の交渉を有利に進められます。
不貞を犯した配偶者が離婚に同意しても、慰謝料などの諸条件の面で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
調停では「不貞の証拠」があることを前提として話し合いを進められますので、有利な条件で話し合いが可能となります。

調停でも相手の合意を得られない場合は裁判となりますが、離婚の原因が配偶者の「不貞行為」であることを証明できれば、配偶者や不倫相手に慰謝料の請求が可能となります。
また、自分は婚姻の継続を希望しているが、相手から離婚を迫られている場合でも、調停・裁判で配偶者の「不貞の証拠」を提示して、相手方の離婚請求を阻止することも可能です。
但し、復縁して夫婦関係の修復ができるかどうかは別な問題になってきます。

このように配偶者に不貞行為がある場合には、その「不貞の証拠」を浮気調査により確実に押さえておくことで離婚するしないに関係なく、優位に話し合いを進めることが可能になります。

浮気の証拠について

浮気調査イメージ

配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合や、浮気相手に対して慰謝料請求する場合には、不貞行為を立証する浮気証拠が必要になります。
離婚調停や裁判ではもちろん、協議離婚の場合にもあなたが有利に展開する為には、不貞行為の証拠が必要であり、裁判では訴える側(原告)が不貞「浮気」の事実を証明しなければなりません。
不法行為に基づく慰謝料請求訴訟では、原告側にその立証責任があり「性行為の存在の確認又は、その行為を推認できる証拠」が必要になります。

浮気現場に立ち入り、性行為そのものの浮気証拠を入手することは不可能ですが、その行為を推認「推測」できる証拠があれば、不貞行為を立証することができ、例えば二人がラブホテルに出入りする状況証拠や、手紙などで二人が肉体関係にあった事実を認めている場合などです。
但し、ラブホテルに駐車中の車だけを撮影した写真や、相手方の自宅に出入りするだけの浮気証拠は通用しません。
また、ピンボケして第三者が見て本人であると確認できない写真等も通用しません。
探偵社の中には、「決定的な浮気証拠である」と、自身満々で依頼者に報告書を渡し、依頼者は訴訟手続きため、報告書を弁護士に見せた所、「この浮気証拠は全く通用しない・・・」と言われるケ-スもあります。

このような裁判で勝つ為には、相手が否定することのできない明確な浮気証拠が必要で、不貞の証拠写真についても、第三者等、誰が見ても写っている人物が本人であると特定できる写真が必要になります。下記の様な証拠では証拠とは認められません。

  • 配偶者と愛人が車に同乗している様子を撮影
  • ラブホテル内の駐車場に駐車中の配偶者の車両を撮影
  • 配偶者が愛人の部屋に入る様子だけを撮影
  • 浮気しているメ-ルの内容

あなたがこの様な状況に直面したとき、状況を冷静に判断して慎重に行動して、言い逃れできない浮気証拠を入手していたら、相手は反論することもできず、あなたが納得できる結果が得られます。
怒りの気持ちだけで、交渉してはいけません。確実な浮気証拠を立証する必要があるのです。

裁判では絶対に勝てる浮気証拠と確信をもち、中途半端な証拠や疑いだけで相手を訴えることは絶対に避けるべきです。
ご相談者様の中には、明確な浮気証拠もなく相手を訴えて、裁判が開始され相手側が全否定し、急いで浮気調査を依頼される方もいますが、訴えた後に浮気調査して浮気の証拠が取れる可能性は低いものです。

裁判で不貞行為を認められるか否かは、浮気証拠次第です。浮気証拠があれば、本人や不倫相手が全否定しても勝つことができます。
1回限りの浮気でも、浮気された側にとっては不貞行為になります。
しかし、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、継続的であり、反復的である男女の肉体関係を伴う行為を不貞行為としています。よって、1回限りの不貞行為は、離婚原因としては裁判をしても認められません。

1回の浮気なら許されるという意味ではなく、1回の浮気が夫婦仲を破綻させてしまった原因であるならば「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚原因と認められる場合もあります。
離婚原因としての「不貞」は、その行為で「婚姻関係を破綻させたか」が重要視されます。
不貞行為をした側が清く謝罪し、深く反省して夫婦関係や家庭環境を見直して大切にしている場合など、同じ過ちを繰り返さないと判断された場合には「婚姻関係を破綻させた」とは言えないのです。

浮気発見のパターン

携帯電話にもカメラ機能がありますし、最近はデジカメやビデオカメラを持っている人が多いです。
カメラやビデオで浮気相手との行為を自分達で撮影される方も多いのです。
この写真などの映像を配偶者に見られてしまい、浮気の事実を発見するケースもあります。
特に多いのが携帯電話に保存してある写真を発見してしまうケースです。
浮気相手とのメールや着信履歴などを削除している方はいても、浮気相手との写真やビデオは削除しないで保存している人が多いからだと考えます。
このような写真やビデオは、浮気相手へ慰謝料請求をするための証拠としては決定的と考えます。
浮気相手へ慰謝料請求するには、浮気に関する証拠を得ておく必要があります。
浮気に関する証拠を発見したら、トラブルが解決するまで大切に保管しておきましょう。

トップへ戻る