親権を持って離婚するには
離婚の際には、子供を奪い合うケースが大半です。
自分の子供を育てたいと思うのは、親なら誰もが思う当たり前の気持ちです。
親権者を決めなければ離婚できない
離婚するにあたり、夫婦間に未成年の子供がいる場合は、どちらが子供を引き取るのかを決める必要があります。
慰謝料・財産分与・養育費などが決まっていなくても離婚はできますが、親権者が決まらなければ離婚はできないのです。
このようなことからも、離婚するにあたって、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、子供の問題は最も重要なことであるといえるでしょう。
親権者でなくても、養育する義務はある
離婚で親権者にならなかった方の親は、子供の扶養権利はなくなりますが、親であることに変わりありません。
離婚をしても、親は未成年の子供を養育する義務があります。
子供を引き取らなかった親も、養育費を支払うなど、親としての義務を果たさなければなりません。
親権争い

親権者を決める場合、まずは夫婦で話し合うことになります。
協議の末、父母どちらが親権者になっても夫婦の話し合いで決めたことであれば一切問題はありません。
しかし、親権をお互いに譲れない、責任放棄からの擦り合い、子供とって祖父母あたる夫婦双方の親からの意見などと夫婦の話し合いで決まらない場合は、離婚調停で調停員を交えて親権について話し合うことになります。
調停でも決まらない場合には、審判になります。
審判では家庭裁判所の調査官が生活状況・家庭環境を調査して、子供がある程度の年齢なら本人の希望を聞いた上で、審判官が親権者を指定します。
子供が10歳位になると意見・意思が尊重され、15歳以上になると自分の意思で親権者を決めることが可能になります。
調停・審判でも決まらない場合は、裁判で親権を争うことになります。
裁判では、裁判所が父母どちらか一方を親権者と決めます。
親権について争って裁判となった場合は、子供のことを最優先に考えて、子供の年齢、両親の生活態度、経済状態など、両親のどちらが子供を育てる環境に適しているかを考慮して、どちらを親権者にするか裁判官が決めることになります。
親権者は母親が有利
親権の奪い合いになり、親権者の指定が調停や裁判に委ねられた場合、一般的に乳幼児については、母親が優先される傾向にあります。
母親が重い病気・精神障害・虐待・暴力・育児放棄などの特別な悪い事情がある場合には、裁判所が父親を親権者に定めることも稀にあるのです。
但し、妊娠中に離婚したときは、原則として母親が親権者になります。
しかし、出産後に話し合いによって親権者を父親に変更することが可能です。
母親が応じない場合は、父親が親権者指定の調停・審判を申し立てることになります。
親権者に経済力は必ずしも求められないので、専業主婦でも親権者になることは可能です。
また、母親の不貞が原因で離婚するような場合でも、母親が親権者に指定されることがあります。
相手に親権を放棄させる
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